大阪市児童手当法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募結果の公表について
2026年8月28日
ページ番号:685846
案件名
大阪市児童手当法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募について
概要
本市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整備し、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、独自に0~2歳児の保育無償化を段階的に進めているところです。
まずは第1ステージとして、令和6年9月利用分から認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)を利用する0~2歳児の利用者負担額(私立保育所の保育料を含む。以下同じ。)の多子軽減に係る所得制限を撤廃するとともに、第2子の利用者負担額を無償としました。
今般、第2ステージとして、全ての子どもの利用者負担額を無償とすることを目的として、令和8年9月利用分から第1子の利用者負担額についても無償(0円)とするため、利用者負担額について定める大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号)の一部改正を行うこととなり、併せて児童手当法第21条第1項に規定する方法による費用の徴収について、令和8年9月以後の月における学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園の保育料のうち、児童手当法施行細則第4条第4項の申出の時点までに本市に支払うべきものにのみ適用するための改正にあたって、市民から幅広く意見を募集します。
意見受付期間
令和8年7月22日~令和8年8月20日
結果公表日
令和8年8月28日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、御意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案のとおり規則を改正します。
詳細
規則の一部を改正する規則案について、令和8年7月22日から令和8年8月20日までの間、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいた御意見はございませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、規則を別添のとおり改正します。
参考資料
担当局等
こども青少年局
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 管理課 子育て支援グループ
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)






