「大阪市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額等の決定に関する要綱」の廃止等について
2026年8月31日
ページ番号:686212
案件名
「大阪市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額等の決定に関する要綱」の廃止等について
概要
大阪市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額等の決定に関する要綱(以下「本要綱」という。)は、大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号。以下「規則」という。)第12条の規定による利用者負担額及び私立保育所保育料の額の決定について細目を定めるものですが、本要綱には法令・例規改正に対応した改正が必要となる箇所が見られることから、運用に支障を来す箇所の規定整備を行います。
その上で、規則第12条の削除等を内容とする大阪市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則(令和8年大阪市規則第104号。以下「改正規則」という。)が令和8年9月1日から施行されることから、上記の規定整備後の本要綱を廃止します。
なお、廃止に当たっては、改正規則附則第6項に対応した経過措置を本要綱の附則に規定するものとします。
意見公募手続等に関して、本要綱の一部改正については、他の法令又は例規の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アの準用により意見公募手続を実施しませんでした。
また、指針第5条第4項第8号では、規則等を定める根拠となる法令又は条例の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするときは、意見公募手続の実施に関する同条第1項の規定は適用しないものとされており、本要綱の廃止についても、改正規則による規則第12条の削除に伴うものであることから、指針第5条第4項第8号の規定を準用し、意見公募手続を実施しませんでした。
なお、規則第12条の削除を含む改正規則の制定に際しては、指針第5条第1項の規定による意見公募手続を実施済です。
結果公表日
令和8年8月31日
結果の概要
別添のとおり本要綱を一部改正の上、廃止しました。
参考資料
担当局等
こども青少年局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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