大阪市港湾施設条例施行規則の一部改正について
2024年3月29日
ページ番号:623785
案件名
大阪市港湾施設条例施行規則の一部改正について
概要
本市港湾施設である天保山船客上屋について、建築後50年以上が経過し、老朽化が進んでいることから以前より建替え工事を行ってきましたが、令和6年5月1日より供用開始することとなりました。
供用開始に伴って、大阪市港湾施設条例第17条にて規定する船客上屋使用料の改定を行うため条例改正を行う必要があり、それに伴い本件規則で定めている当該等級の適用基準についても見直す必要が生じました。
つきましては、大阪市港湾施設条例(昭和39年大阪市条例第76号。以下、「条例」という。)別表第1備考1に基づき荷さばき地等の等級を定める、本件規則別表第5「船客上屋」の項の適用基準について、一部改正を行うこととしました。
結果公表日
2024年3月29日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
今回の概要については、指針第5条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続きを実施しませんでした。
参考資料
担当局等
大阪港湾局計画整備部海務課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 大阪港湾局計画整備部海務課埠頭グループ
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(1階)
電話:06-6572-4033
ファックス:06-6571-7527