困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱の制定について
2025年8月28日
ページ番号:658606
案件名
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱の制定について
概要
本市では、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条に規定する困難な問題を抱える女性への居住支援の枠組みの1つとして、民間事業者に市営住宅を目的外使用許可することで、住宅困窮女性に一時的な居住の場を提供し、見守り等の自立支援を行うとともに、必要に応じて衣食等の日常生活上必要なサービスを提供することを目的に、困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱を制定します。
意見受付期間
令和7年7月15日~令和7年8月13日
結果公表日
令和7年8月28日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。(形式的な誤植の修正のみ行っています。)
詳細
困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱の制定について、令和7年7月15日(火曜日)から令和7年8月13日(水曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱を別添のとおり制定します(令和7年8月28日施行)。
参考資料
担当局等
市民局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073