大阪市印鑑条例施行規則の一部改正について
2026年6月12日
ページ番号:680458
案件名
大阪市印鑑条例施行規則の一部改正について
概要
1 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)により、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとしての機能を付加するための措置を講じた特定在留カード及び特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」という。)の交付を求める申請を行うことができるようになりました。
これに伴い、大阪市印鑑条例(昭和49年大阪市条例第82号。以下「条例」という。)の一部を改正し、令和8年6月15日以降、以下の⑴及び⑵の交付申請手続の際に、これまでの個人番号カードの提示に加え、特定在留カード等の提示をすることでも交付を受けることができることとしたため、これに合わせて本規則における⑴及び⑵の交付申請手続に係る規定を改正します。
⑴ 印鑑登録を受けており印鑑登録証の交付を受けていない者に対する印鑑登録証の交付
⑵ 印鑑登録証明書の交付申請の際
2 本規則上、代理申請を行うことができない申請手続として、条例第13条の規定による個人番号カードを提示して行う印鑑登録証明の申請を規定していますが、特定在留カード等を提示して行う印鑑登録証明の申請についても、代理申請を行うことができないこととするよう改正します。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号及び第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
1の改正については、条例の改正を受けて、特定在留カード等の交付を受ける者と個人番号カードの交付を受けている者が同様の取扱いとなるよう改めることが必要とされるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに掲げる「条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当します。
2の改正については、特定在留カード等は、個人番号カードと同様、本人以外のものが使用することは想定されていないため、これによる代理申請を行うことができないと定めたとしても市民の権利利益を制限することはないことから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号に掲げる「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項」に該当します。
以上のことから、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
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