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大阪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則の一部改正について

2026年9月30日

ページ番号:687707

案件名

大阪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則の一部改正について

概要

 次の事項について、大阪市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則の一部を改正しました。
 「地方自治法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年総務省令第86号)により、同年10月1日付けで「地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人」が、「地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第18条の3第1項第7号に規定する代理人」に改められたため、本件規則第14条において当該規定を引用していた箇所について改正を行いました。

結果公表日

令和8年9月30日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。
 当該改正は、省令の一部改正に伴い、引用規定を省令に合わせて改正するものであり、当然に必要とされる規定の整備であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

担当局等

市民局

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