「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」の⼀部改正について
2026年10月30日
ページ番号:689010
案件名
「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」の⼀部改正について
概要
本市では、令和7年8⽉に「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」を制定しましたが、今般、施策運営上の観点から、⼤阪市営住宅条例第5条第1項第4号に規定する公営住宅の⼊居者資格をふまえ、⽀援対象者を⼤阪市⺠に限定するため、その旨の規定を追加するとともに、要綱(事業)名称の⼀部変更、使⽤許可書における市営住宅名にかかる表記変更及び使⽤を希望する住宅数の制限の緩和を行うため、これらに関する規定を改めることとし、「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」の一部を改正するものです。
意見受付期間
2026年09月14日~2026年10月13日
結果公表日
2026年10月30日
結果の概要
意⾒公募を実施しましたが、ご意⾒が寄せられませんでした。
詳細
「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」の⼀部改正(案)について、令和8年9⽉14⽇(月曜日)から令和8年10⽉13⽇(火曜⽇)までの間、「規則等を定める際の意⾒公募⼿続等に関する指針」に基づき、意⾒公募⼿続を実施しましたところ、提出いただいたご意⾒はありませんでした。
この意⾒公募の結果を踏まえ、「困難な問題を抱える⼥性の⼀時的な居住の場を提供する⺠間事業への市営住宅活⽤実施要綱」を別添のとおり⼀部改正しました(令和8年10⽉30⽇施⾏)。
参考資料
担当局等
市民局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073






