大阪市危険物規制審査基準の一部改正について
2025年3月25日
ページ番号:649592
案件名
大阪市危険物規制審査基準の一部改正について
概要
消防法に規定される一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を設置等する場合には、政令に定める基準に適合する必要があり、事前に市長等の許可や承認が必要となります。
消防局では、危険物に係る許認可の申請に対する審査基準として「大阪市危険物規制審査基準」を定めています。
今般、リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用等について改正する必要が生じたため、「大阪市危険物規制審査基準」を一部改正します。
意見受付期間
令和7年2月19日~令和7年3月20日
結果公表日
令和7年3月25日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり審査基準を改正します。
詳細
大阪市危険物規制審査基準の一部改正について、令和7年2月19日から令和7年3月20日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。この結果を踏まえ、参考資料のとおり大阪市危険物規制審査基準の一部を改正します。(令和7年4月1日施行予定)
参考資料
担当局等
消防局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市消防局予防部規制課
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
電話: 06-4393-6241 ファックス: 06-4393-4580