消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
2026年3月31日
ページ番号:676684
案件名
消防協力者等損害補償条例施行規則の一部改正について
概要
「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件」(平成18年総務省告示第503号。以下「総務省告示」という。)が改正されたことに伴い、当該規定に従い定めている消防協力者等損害補償条例施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正しました。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
総務省告示の一部を改正する告示が令和8年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されることから、公益上、緊急に改正規則を定める必要があることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第1項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募手続は実施しませんでした。






