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大阪市水道局契約規程の一部改正について

2025年3月28日

ページ番号:650266

案件名

 大阪市水道局契約規程の一部を改正する規程の制定について

概要

 大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「規程」といいます。)について、次のとおり改正を行います。

(1) 「工事請負契約」のみ可能としている入札保証金及び契約保証金の納付に代えて提供することができる担保について、その限定をなくす改正を行います。(規程第17条第3項、第34条第5項)
 現在、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保について、大阪市水道局保証金取扱規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第12号)第3条第1項各号に掲げるもののほか、「銀行又は局長が確実と認める金融機関の保証」を認めており、また、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保について、同号に掲げるもののほか、「銀行、局長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づき登録を受けた保証事業会社」を認めておりますが、いずれも対象が「工事請負契約に係る」入札保証金又は契約保証金となっております。
 しかし、上記の担保が認められる契約を「工事請負契約」のみに限定する必要はなく、他の契約においても履行確保や競争性向上の観点から上記の担保を活用できるようにするため、その限定をなくすものです。

(2) 契約者又はその代理人の検査立会義務についても、例外規定を設ける改正を行います。(契約規程第40条第1項)
 現在、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査の実施にあたって、契約者又はその代理人は例外なく立ち会わなければならないと規定しております。
 しかし、近年、ソフトウェアのライセンスにかかる契約などのように、立会を想定していない契約形態が出てきている実態を勘案し、検査職員がその必要がないと認めるときは、立会を原則としつつも例外的に立会を不要とするものです。

意見受付期間

令和7年2月6日~令和7年3月7日

結果公表日

令和3年3月28日

結果の概要

 意見公募を実施しましたところ、ご意見は寄せられませんでした。

詳細

 意見公募を実施しましたところ、ご意見は寄せられませんでした。
 意見公募結果の閲覧場所
・大阪市ホームページ
・市民情報プラザ(大阪市役所1階)
・水道局本局(ATC)総合受付窓口

参考資料

担当局等

水道局

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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