大阪市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部改正について
2026年5月29日
ページ番号:679425
案件名
大阪市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部改正について
概要
大阪市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第28号。以下「規程」といいます。)について、次のとおり改正を行います。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改正された趣旨を踏まえ、本市の行政手続について、市民・事業者の利便性の向上、行政運営の効率化等を目的に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる手続等の範囲を改めるため大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大阪市条例第86号)の一部が改正(令和8年3月2日公布。同年4月1日施行。)されましたが、その具体的な内容を規程に定める必要等があるため、「管理規程等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、次のとおり意見公募を実施しました。
意見受付期間
令和8年4月13日~令和8年5月12日
結果公表日
令和8年5月29日
結果の概要
意見を公募しましたが、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案のとおり規則を改正します。(令和8年6月1日施行)
参考資料
担当局等
水道局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 水道局総務部DX推進課
住所:〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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