ページの先頭です

建築基準法第52条第14項許可取扱要綱の改正等について

2023年9月15日

ページ番号:607401

案件名

建築基準法第52条第14項許可取扱要綱の改正等について

概要

建築基準法(以下「法」という。)第52条第14項第1号では、「同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物」に該当し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、容積率の緩和を受けることができるとしています。
本市では、許可の運用にあたり、「建築基準法第52条第14項許可取扱要綱」及び「建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準」を定め、規定の適正な運用を行っていますが、令和5年4月の法改正により、新たに法第52条第14項第3号が創設され、「建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの」に該当し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについて、容積率の緩和を受けることができることとなったため、その適正な運用を図るため本市の基準を整備することを検討しています。
令和5年4月の法改正により、法第52条第14項の規定による「住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等の容積率緩和」の手続きの合理化を目的に、新たに法第52条第6項第3号による認定制度が創設されました。法第52条第14項の規定による許可では、建築審査会の同意を要していましたが、今回制定された認定では、法施行規則に適合するものについては、審査会の同意を要さないこととなりました。当該認定制度の適正な運用を図るため、新たに本市の基準を制定することを検討しています。
令和5年4月の法改正により、新たに法第53条第5項第4号が創設され、「建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの」に該当し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の緩和を受けることができることとなりました。当該許可制度の適正な運用を図るため、新たに本市の基準を制定することを検討しています。

意見受付期間

2023年8月7日~2023年9月5日

結果公表日

2023年9月15日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。

詳細

建築基準法第52条第14項許可取扱要綱の改正等について、令和5年8月7日から令和5年9月5日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
[アドレス]https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_kohyo/toshikeikaku/0000607401.html

参考資料

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960