ページの先頭です

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱等の改正について

2024年2月29日

ページ番号:619998

案件名

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱等の改正について

概要

建築基準法(以下「法」といいます。)では一敷地一建物が原則となりますが、本市では、複数の敷地で一団地を形成している場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものについては、これらの建築物の敷地を一つの敷地とみなして、法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定に基づき、接道義務、容積率制限、建蔽率制限、日影規制等に関する形態規制一部を緩和する認定(以下「一団地認定」といいます。)を行っています。

また、複数の敷地で一団地を形成している場合において、区域面積が一定規模以上で、区域内に日常一般に公開された空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物で、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものについては、これらの建築物の敷地を一つの敷地とみなして法の特例対象規定を適用するとともに、容積率の割増しと高さ制限の緩和が受けられる制度として、法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可(以下「一団地型総合設計許可」といいます。)を行っています。

「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱」は一団地認定の認定基準及び審査を行うための添付図書等の手続、「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準」は一団地型総合設計許可の許可基準、「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可申請の手続き要領」は一団地型総合設計許可の審査を行うための添付図書等の手続を規定しています。

今般、令和5年6月に国土交通省より「一団地の総合的設計制度等の解説」が発出されたことを踏まえ、上記の要綱等について、日照の確保に関する基準を改めるとともに、所要の規定整備、様式の追加及び変更、文言の整理等を行います。

意見受付期間

2024年1月15日~2024年2月13日

結果公表日

2024年2月29日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。

詳細

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱等の改正について、令和6年1月15日から令和6年2月13日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
[アドレス]https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_kohyo/toshikeikaku/0000619998.html

参考資料

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960