大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
2024年6月21日
ページ番号:628594
案件名
大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
概要
大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第6条各項に規定する審査(建築物に係る確認申請等に対する審査等をいう。以下同じ。)の事務手数料の納付にあたって、現行の公金収納取扱金融機関銀行窓口での納付方法だけでなく、郵便局窓口での納付やインターネットバンキング等多様な納付方法を可能にするため、本件規則第23条に規定する手数料の納付の規定を改めます。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
本件規則の改正内容は、条例第6条各項に規定する審査の事務手数料の納付にあたって、現在は本件規則に定める様式の納付書により納付しなければならず、当該納付書は公金収納取扱金融機関銀行窓口でしか使用できないところ、郵便局窓口での納付やインターネットバンキング等多様な納付方法を可能にするため、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に定める納付書も使用できるようにするものです。すなわち本改正は、当該審査事務に係る手数料の納付義務を新たに定めるものではなく、単に納付方法の選択肢を増やすものにすぎないことから、市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項であるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号に該当します。
以上のことから、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
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