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大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について

2024年9月5日

ページ番号:633144

案件名

大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について

概要

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の一部改正を受け、建築基準法(以下「法」という。)第8条第2項に規定する維持保全に関する準則の作成等を要する建築物として市長が指定するものの範囲を改めます。
 政令の一部改正を受け、法第12条第1項及び第3項の規定による報告について、市長が指定する特定建築物の範囲を改めるとともに、市長が指定する特定建築設備等に係る建築物の範囲を改めます。

意見受付期間

令和6年7月30日~令和6年8月28日

結果公表日

令和6年9月5日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。

詳細

本規則一部改正について、令和6年7月30日から令和6年8月28日までの間、「規則などを定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部監察課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ

参考資料

担当局等

計画調整局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9312 ファックス: 06-6202-6960