大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
2024年10月31日
ページ番号:634229
案件名
大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
概要
建築基準法の一部改正に伴い、同法において項ずれとなった規定を引用する大阪市建築基準法施行細則の一部について、所要の規定整備を行います。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本件規則の改正内容は、建築基準法の一部改正に伴い生じた条項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整備であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当します。
以上のことから、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
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