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大阪市手数料条例施行規則の一部改正について

2025年3月31日

ページ番号:646963

案件名

大阪市手数料条例施行規則の一部改正について

概要

(1)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)及び大阪市手数料条例(以下「条例」という。)の改正により、低炭素建築物新築等計画の認定の申請、同計画の変更の認定の申請及び同計画の軽微な変更の証明に対する申請(以下「低炭素建築物認定申請等」という。)に対する審査手数料の算定に係る建築物又は建築物の部分の種別の区分のうちの「事前審査適合建築物」又は「事前審査適合部分」の定義における「登録住宅性能評価機関等」の範囲を改めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請、同計画の変更の認定の申請及び同計画の軽微な変更の証明に対する申請(以下「省エネ性能向上計画認定申請等」という。)に対する審査手数料の算定に係る建築物又は建築物の部分の種別の区分のうちの「事前審査適合建築物」又は「事前審査適合部分」の定義における「登録住宅性能評価機関等」の範囲を改める。

(2)条例改正に伴う所要の規定整備を行う。
ア 本件規則第5条の2第1項並びに第5条の3第1項及び第2項の規定について、条例に規定することとするため、当該規定を削る。
イ 建築物省エネ法の改正に伴い廃止となる建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度に関する本件規則第5条の3第4項及び第5項の規定を削る。

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号又は第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

上記概要(1)について 
 今般、条例改正により、現行の別表第7と別表第8を統合するなど、低炭素建築物認定申請等に対する審査手数料に係る規定について、改正後の建築物省エネ法の内容に即して改正する予定であるところ、登録住宅性能評価機関等の範囲についても、改正後の建築物省エネ法の内容に即して改正するものである。具体的には、申請に係る建築物又は建築物の部分が住宅のみである場合は登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものとし、それ以外の場合は登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものとする。
また、同様に条例改正により、現行の別表第14と別表第16を統合するなど、省エネ性能向上計画認定申請等に対する審査手数料に係る規定についても、改正後の建築物省エネ法の内容に即して改正する予定であるところ、登録住宅性能評価機関等の範囲についても、改正後の建築物省エネ法の内容に即し、改正を行うものである。
上記の条例改正は、令和7年4月1日施行であることから、令和7年2・3月市会に提出することとなったものであるところ、本改正は、当該条例の改正内容を踏まえ行うものであり、条例と同時期に公布、施行を要するものである。よって、本改正について条例の議決日(令和7年3月27日)から施行日(令和7年4月1日)までの期間に、市民が意見を提出するに足りるだけの意見提出期間を確保することはできないことから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、…意見公募手続…を実施することが困難であるとき」に該当するため。

上記概要(2)アについて
 建築物省エネ法及び条例の一部改正により本件規則で規定している事項を条例に規定することとしたことに伴い、当該規定を削るものであり、条例等の改正により当然必要とされる規定の整備であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

上記概要(2)イについて
 建築物省エネ法の改正に伴い廃止となる制度に関する規定を削除するものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

担当局等

計画調整局建築指導部

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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