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開発許可制度に係る審査基準の一部改正する基準案について

2025年3月31日

ページ番号:647267

案件名

開発許可制度に係る審査基準の一部改正する基準案について

概要

 都市計画法令では開発行為の許可(以下「開発許可」という。)に関する基準及び技術的細目を定めており、開発許可を受けるためには、開発行為における開発区域内の道路、消防水利、給水施設、排水施設等の公共施設の機能確保や宅地の安全等について、当該基準及び当該技術的細目に適合している必要があります。
 本市では、当該基準及び当該技術的細目のほか、開発許可を受けるために必要となる具体的な基準として「都市計画法に基づく開発許可制度に係る審査基準」(以下「審査基準」という。)を定めています。
 今回、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。)の施行に伴い、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第33条第1項第7号をはじめとした各基準の一部が改正され、宅地造成等工事規制区域(本市では令和7年4月1日区域指定予定)内では、開発行為に関する工事においても技術的基準等に適合することが求められるため、審査基準を一部改正します。

意見受付期間

令和7年1月20日~令和7年2月21日

結果公表日

令和7年3月31日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した案の内容どおり基準を改正します。

詳細

 本規則について、令和7年1月20日から令和7年2月21日までの間、「規則などを定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課(市役所7階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ

参考資料

担当局等

計画調整局開発調整部開発誘導課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7897

ファックス:06-6231-3751

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