大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
2025年3月31日
ページ番号:647431
案件名
大阪市建築基準法施行細則の一部改正について
概要
(1)建築確認等の事務を行う建築主事の改正
本件規則第2条に定める建築確認等を行う建築主事として任命する職員について、事務の実情を踏まえた改正を行うもの。
(2)建築設備台帳と台帳記載事項証明書を整合させるための様式の改正
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第6条の3第1項第2号に定める建築設備台帳の項目と、当該台帳記載事項証明書の項目における文言を整合させるため、様式を改正するもの。
(3)大阪市建築基準法施行条例の改正に伴う所要の改正
令和7年2・3月市会において、大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)の改正案を提出しており、当該条例改正により新たに定める手数料に係る納付書の様式を定めるとともに、当該条例改正に伴う所要の規定整備を行うもの。
(4)規則の改正による規定整備
規則の一部改正に伴い、規定整備を行うもの。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第5号、第5条第4項第1号、第5条第4項第9号ア、第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
(1)本改正は、事務の実情を踏まえ、建築確認等における建築主事を担う者及びその事務の範囲を改めるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第3条第5号の「本市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等」に該当します。
(2)本改正は、規則第6条の3第1項第2号に定める建築設備台帳の項目と、当該台帳記載事項証明書の項目における文言を整合させるため、様式を改正するものです。これは、単なる文言の整理に過ぎないことから、指針第5条第4項第9号イに該当します。
(3)令和7年2・3月市会において、条例の改正案を提出しており、本改正は、当該条例改正により新たに定める手数料に係る納付書の様式を定めるとともに、当該条例改正に伴う所要の規定整備を行うものです。
上記の条例改正は、令和7年4月1日施行であることから、令和7年2・3月市会に提出(令和7年3月27日議決予定)することとなったものであるところ、本改正は、当該条例の改正内容を踏まえ行うものであり、条例と同時期に公布(令和7年3月27日以降)、施行(令和7年4月1日)を要するものです。よって、本改正について条例の議決日から施行日までの期間に、市民が意見を提出するに足りるだけの意見提出期間を確保することはできないことから、指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、…意見公募手続…を実施することが困難であるとき」に該当します。
(4)本改正は、規則の一部改正に伴い生じた条項ずれの整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当します。
以上のことから、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(PDF形式, 191KB)
【補足】参考資料のうち、黄色着色部分については令和7年2月20日から令和7年3月21日までの間、意見公募を実施しました。
担当局等
計画調整局
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大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
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