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建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱等の改正について

2025年3月14日

ページ番号:647762

案件名

建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱等の改正について

概要

本市ではこれまで、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号の認定及び第2号許可の規定について、法第43条第2項第1号の規定に基づく接道特例認定に関する認定基準(以下「認定基準」という。)及び同項第2号の規定に基づく接道特例許可に関する許可基準(以下「許可基準」という。)を定め、適正な法の運用を図ってきました。
 今般、認定基準を定める認定取扱要綱及び認定手続き要領並びに許可基準を定める許可取扱要綱及び許可手続き要領について、認定又は許可業務を行う中でのこれまでのノウハウを踏まえ、認定又は許可に係る要件等の明確化や文言の整備を行うことで申請手続きや審査事務の円滑化等を図ることとし、主として次の改正を行います。

【認定取扱要綱】
・従前用途が長屋又は共同住宅で住戸数が増加しない場合には、建築物の敷地の最低面積に係る規定を適用しないこととするもの
・その他文言の整備
【許可取扱要綱】
・火災等により建築物を建替える場合には、通路等の通行の用に供されてきた年数の要件に係る規定を適用しないこととするもの
・空地等の要件のうち袋路状通路とすることができる場合として、通路延長距離の上限について、通路幅員が2.7m以上の場合及び4.0m以上の場合の上限を加えるもの
・従前用途が長屋又は共同住宅で住戸数が増加しない場合及び敷地を2分割し、各敷地が一定面積以上の場合には、建築物の敷地の最低面積に係る規定を適用しないこととするもの
・その他文言の整備
【認定手続き要領及び許可手続き要領】
・事前相談の際の提出資料として、申請敷地の土地の登記簿謄本の写し等を新たに添付させるもの
・建築審査会用図書として用途地域図等の作成を求めるもの(許可手続き要領のみ)
・建築審査会(傍聴用)図書の作成を求めるもの(許可手続き要領のみ)
・その他文言の整備

意見受付期間

令和7年1月22日~令和7年2月21日

結果公表日

令和7年3月14日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。

詳細

建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱等の改正について、令和7年1月22日から令和7年2月21日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
[アドレス]https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_kohyo/toshikeikaku/0000647762.html

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9284 ファックス: 06-6202-6960