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大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱ほか2件の一部改正について

2025年3月31日

ページ番号:648034

案件名

大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱ほか2件の一部改正について

概要

1 改正する要綱
(1)大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(以下「低炭素要綱」という。)
(2)大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱(以下「適判要綱」という。)
(3)大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱(以下「性能向上要綱」という。)

2 改正内容
(1)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)の改正に伴う改正
 建築物省エネ法が改正され、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象が拡大され、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について、適合が義務付けられる。
 これに伴い、低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請対象建築物の範囲、建築物省エネ法第14条の規定による建築物のエネルギー消費性能基準への適合に関する命令や要請、同法第17条の規定による報告に関する手続きの対象建築物の範囲、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請対象建築物の範囲についても改められるため、当該改正内容を反映する旨の改正を行う。

(2)大阪市手数料条例施行規則の一部改正に伴う改正
 令和7年2・3月市会において、上記建築物省エネ法の改正を踏まえ、大阪市手数料条例の改正案を提出しており、当該条例の改正と併せて、低炭素建築物新築等計画の認定申請にかかる審査手数料等の算定に係る建築物等の種別の区分のうちの「事前審査適合建築物」等の定義における「登録住宅性能評価機関等」の範囲を改める旨の大阪市手数料条例施行規則の改正を行う予定である。
 低炭素要綱、性能向上要綱においては、「事前審査」に係る手続を定めており、大阪市手数料条例施行規則における「登録住宅性能評価機関等」の定義を引用する規定等を設けていることから、上記の大阪市手数料条例施行規則の改正に伴い、当該改正内容を反映する旨の改正を行う。

(3)その他所要の規定整備
 建築物省エネ法の改正に伴い、建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が廃止されることから、性能向上要綱の当該制度に関する規定を削る。
 また、建築物省エネ法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下「建築物省エネ法施行規則」という。)の改正に伴い条項ずれ等が生じるため、所要の規定整備を行う。


結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号又は第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募を実施しませんでした。

詳細

1 改正内容の(1)及び(3)について 
 建築物省エネ法又は建築物省エネ法施行規則の改正に伴い、関係する規定について、当該改正内容を反映させる旨の改正を行うものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

2 改正内容の(2)について
 本改正の前提となる大阪市手数料条例施行規則の改正は、令和7年2・3月市会に提出(令和7年3月27日議決予定)している大阪市手数料条例の一部を改正する条例案の議決を前提に行うものであり、当該条例と同時期に公布(令和7年3月27日以降)されることとなる。本改正についても、当該規則と同時期に行うこととなるが、同規則の施行日と同日(同年4月1日)から施行する必要があり、本改正について条例の議決日から施行日までの期間に、市民が意見を提出するに足りるだけの意見提出期間を確保することはできないことから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、…意見公募手続…を実施することが困難であるとき」に該当するため。

参考資料

担当局等

計画調整局建築指導部

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9301

ファックス:06-6202-6960

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