大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則の一部改正について
2025年3月28日
ページ番号:649058
案件名
大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則の一部改正について
概要
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「施行令」という。)の一部改正(令和7年4月1日施行)及び大阪市建築物の環境配慮に関する条例(平成24 年大阪市条例第10 号。以下「条例」という。)の一部改正(令和7年4月1日施行)並びに、一般財団法人住宅・建築SDGs 推進センター(以下「法人」という。)の名称改称に伴い、施行令及び条例の規定並びに法人の名称を引用している大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則について、規定整備を行います。
結果公表日
2025年3月28日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」及び指針第3条第8項の「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する規則等」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則の改正内容は、当該施行規則において引用している施行令及び条例の条項の繰り上げに伴う規定の整備並びに、当該施行規則において引用している法人名称改称に伴う規定の整備であり、当然必要とされる規定の整備であることから、指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」及び指針第3条第8項の「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する規則等」に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
参考資料
担当局等
計画調整局建築指導部
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局建築指導部建築確認課
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