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建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準の改正について

2025年5月28日

ページ番号:653580

案件名

建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準の改正について

概要

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第14項第1号では、「同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物」に該当し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、容積率の緩和を受けることができるとしています。
 本市では、この許可の運用にあたり、「建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準」(平成15年8月1日制定、令和5年10月1日改正)を定め、この容積率の緩和規定の適正な運用を行っていますが、今般、便所等のバリアフリー化を促進する目的で、国土交通省発の技術的助言により許可対象施設が追加されたことから、その適正な運用を図るため本市の基準やその他文言の整備を行います。

意見受付期間

令和7年4月18日~令和7年5月19日

結果公表日

令和7年5月28日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した案の内容どおり建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準を改正します。

詳細

建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準の改正について、令和7年4月18日から令和7年5月19日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
[アドレス]https://cms3.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=653580&c=96&mod=0&hidA=1

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960