大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について(容積率等の特例許可申請に係る添付書類を定めるもの)
2026年3月27日
ページ番号:671290
案件名
大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について(容積率等の特例許可申請に係る添付書類を定めるもの)
概要
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)によるマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の改正(令和8年4月1日施行)及びそれに伴うマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、本件規則の見出しの改正及び引用する条項の規定整備を行います。
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
詳細
本件規則の改正内容は、法及び省令の一部改正に伴い生じた条ずれ等の整備を行うものであり、当然必要とされる規定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(PDF形式, 156KB)【備考】黄色着色部分が計画調整局所管、その他は都市整備局所管
担当局等
計画調整局建築指導部建築企画課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960






