特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について
2026年3月23日
ページ番号:674078
案件名
特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について
概要
大阪市は、区役所を拠点として平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)」に基づき、「大阪市空家等対策計画(以下、「計画」という。)」を策定して空家等対策を推進しており、特定空家等の所有者等への指導については、空家法及び計画並びに指針に基づき行っています。
今般、第3期計画の策定にあたり、大阪市における空家等対策の取組において、緊急安全措置にかかる所有者等の責任を明瞭化するとともに、行政処分(命令、行政代執行)による是正措置の規定を整理することとしました。
また、新たな財産管理制度の活用の充実や専門家団体及び関係機関との連携の強化を図るなど新たな取組を追加することから、関係する指針の一部を改正します。
意見受付期間
令和8年1月21日~令和8年2月20日
結果公表日
令和8年3月23日
結果の概要
意見を公募しましたが、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案のとおり指針を改正します。
詳細
特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針の一部改正について、令和8年1月21日(水曜日)から令和8年2月20日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、ご意見は寄せられませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針を意見公募の際に公示した改正案のとおり改正します。(令和8年4月1日施行)
参考資料
意見公募実施の際に公示した案に修正はございません。
担当局等
計画調整局建築指導部建築企画課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9295
ファックス:06-6202-6960






