大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の一部改正について
2024年4月1日
ページ番号:623604
案件名
大阪市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の一部改正について
概要
建築副主事に係る制度を新設する旨の建築基準法等(昭和25年法律第201号)の改正(令和5年6月16日公布、令和6年4月1日施行)に伴い、規定の整備を行いました。
結果公表日
2024年4月1日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
建築副主事に係る制度を新設する旨の建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正(令和5年6月16日公布、令和6年4月1日施行)に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定又は当該計画の変更の認定についての申請をする者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、建築基準法関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる旨が規定されており、所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合において、当該認定をしたときは、当該認定を受けた計画は、確認済証の交付があったものとみなす旨が規定されています。
そのため、要綱第4条及び様式1について規定の整備を行いました。
参考資料
担当局等
都市整備局企画部安心居住課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局企画部安心居住課
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