大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について
2024年10月31日
ページ番号:637940
案件名
大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について
概要
建築基準法の一部改正に伴い、マンションの除却の必要性に係る認定を行う際に必要な添付書類の範囲を改めるとともに、所要の規定整備を行うため規則の一部を改正します。
結果公表日
2024年10月31日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第3条第8号及び第5条第9号アに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。
詳細
施行細則第2条第1項第5号の規定中に法第18条第4項を、施行細則第2条第1項第6号の規定中に法第18条第26項を追加する改正については、建築基準法の改正に伴い、建築基準法の規定による確認済証や検査済証について発行することができる主体が広がることを受けた改正であり、添付を求める書類自体に変更がないことから、市民の権利義務には影響はなく、規指針第3条第8号「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項」に該当します。
また、施行細則第2条第1項第6号の規定中「第18条第16項」を「第18条第22項」に改める改正については、建築基準法の改正による項ずれを反映させるものであるから、指針第5条第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされている規定の整理」に該当します。
以上のことから、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
都市整備局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
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