大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について(除却等の必要性に係る認定の添付書類を定めるもの)
2026年3月27日
ページ番号:676222
案件名
大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正について(除却等の必要性に係る認定の添付書類を定めるもの)
概要
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)によるマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の改正(令和8年4月1日施行)及びそれに伴うマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の改正(令和8年4月1日施行)に伴い、本件規則の見出しの改正及び引用する条項の規定整備を行います。
結果公表日
令和8年3月27日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる既定の整理」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。
詳細
本件規則の改正内容は、法及び省令の一部改正に伴い生じた条ずれ等の整備を行うものあり、当然必要とされる既定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる既定の整理」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。
参考資料
大阪市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(PDF形式, 104KB)【備考】黄色着色部分が都市整備局所管、その他計画調整局所管
担当局等
都市整備局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9637 ファックス: 06-6202-7064






