「大阪市営住宅入居者選考等実施要綱」の一部改正について
2026年10月1日
ページ番号:688031
案件名
「大阪市営住宅入居者選考等実施要綱」の一部改正について
概要
「大阪市営住宅入居者選考等実施要綱(以下「入居者選考要綱」という。)」を次のとおり改正します。
(1)随時募集を行う住宅の見直し
市営住宅は、一定の募集期間を設け、市民の方が公平に入居機会を得られるよう、原則として定期募集等(抽選)により入居者を決定しています。
定期募集等の結果、入居申込者が募集戸数を超えない住宅がある場合には、当該住宅について先着順で申し込める「随時募集」を行っています。
しかし、定期募集等の対象住宅の中には、恒常的に入居申込者が募集戸数を超えない住宅が存在し、必ず定期募集等を経てから随時募集に移行する運用が、空家期間の長期化を招く一因となっています。
そこで、恒常的に入居申込者が募集戸数を超えない住宅については、定期募集等を経ずに随時募集を実施できる仕組みに改めることにより、空家期間の長期化を抑え、空家率の低減を図ることとします。これに伴い入居者選考要綱について、所要の改正を行います。
(2)火災等の災害による市営住宅の特定入居の取扱い変更
火災等の災害により市営住宅への入居が必要となった場合は、公募によらず市営住宅に入居していただくことができますが、申込みできる方は、市営住宅の入居資格を満たし、住居が全焼またはこれに準ずる被害を受け、かつ自力で住宅を確保することが困難な方です。ただし、火元となった方については、火災等の災害が故意または過失による場合は対象外としています。
一方で、漏電や暖房機器の故障等により、本人に重大な過失がないにもかかわらず火災に至る場合もあり、火元となった方の申込みの判断については、失火責任法における責任の範囲と整合させて運用している自治体が多い状況です。
そこで本市においても、失火責任法における責任の範囲に合わせた取扱いとし、対象を拡大するため、入居者選考要綱について所要の改正を行います。
(3)特別設計等住宅の先着随時募集対象化に伴う申込資格規定の改正
令和7年4月1日の改正により、例年5月に実施している福祉目的募集で申込みがなかった特別設計住宅及び各見守り付住宅について、先着随時募集住戸として取り扱うこととしました。これに伴い、申込資格に関する規定について、所要の改正を行います。
意見受付期間
令和8年8月28日~令和8年9月28日
結果公表日
令和8年10月1日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでした。
詳細
「大阪市営住宅入居者選考等実施要綱」の一部改正について、令和8年8月28日から令和8年9月28日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、「大阪市営住宅入居者選考等実施要綱」を別添のとおり改正します(令和8年10月1日施行)。
参考資料
担当局等
都市整備局住宅部管理課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都市整備局住宅部管理課募集グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話: 06-6208-9758 ファックス: 06-6202-7063






