大阪市市税条例施行規則の一部改正について
2024年3月29日
ページ番号:622946
案件名
大阪市市税条例施行規則の一部改正について
概要
地方自治法施行令第158条の2第1項において、収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができるとされており、当該条文による委任を受けて、大阪市市税条例施行規則(平成29年大阪市規則第82号。以下「市税規則」という。)第3条にてその基準の内容を定めています。
今般、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)により、これまで当該普通地方公共団体の規則で定めることとされていた収納の事務を委託することができる基準が、地方自治法施行令第173条に明確に規定されたことで、同令第158条の2が削除されたため、当該条文による委任を受けて定めていた市税規則第3条を削除します。
結果公表日
令和6年3月29日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本件改正は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)により、地方自治法施行令第158条の2が削除されたため、当該条文による委任を受けて定めていた規則を削除するものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
財政局税務部管理課審査監察グループ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ
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