大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
2025年3月25日
ページ番号:649874
案件名
大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について
概要
大阪市市税条例施行規則第6条について、軽自動車税の種別割の減免措置の適用期間が令和6年度分までであるところ、減免措置の適用期間を令和9年度分まで延長します。
意見受付期間
令和7年2月13日~令和7年3月14日
結果公表日
令和7年3月25日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案のとおり規則を改正します(令和7年4月1日施行)。
詳細
大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、令和7年2月13日から令和7年3月14日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募手続を実施したところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
参考資料
担当局等
財政局税務部課税課(法人課税グループ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7784
ファックス:06-6202-6953