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大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について

2025年3月25日

ページ番号:649874

案件名

大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について

概要

大阪市市税条例施行規則第6条について、軽自動車税の種別割の減免措置の適用期間が令和6年度分までであるところ、減免措置の適用期間を令和9年度分まで延長します。

意見受付期間

令和7年2月13日~令和7年3月14日

結果公表日

令和7年3月25日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案のとおり規則を改正します(令和7年4月1日施行)。

詳細

大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、令和7年2月13日から令和7年3月14日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募手続を実施したところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

参考資料

担当局等

財政局税務部課税課(法人課税グループ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

ファックス:06-6202-6953

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