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大阪市軽自動車税課税免除要綱の一部改正について

2026年4月1日

ページ番号:675687

案件名

大阪市軽自動車税課税免除要綱の一部改正について

概要

環境性能割の廃止に伴い、現行の「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」となるため、大阪市市税条例(以下「市税条例」という。)の一部改正に併せて、要綱の文言整理を行いました。

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本改正は、市税条例の一部改正により、要綱の文言を整理するものですが、 条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に当たるものであるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当することから、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

財政局税務部課税課(法人課税グループ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部課税課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7751

ファックス:06-6202-6953

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