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大阪市市税条例施行規則の一部改正について

2026年4月1日

ページ番号:676721

案件名

大阪市市税条例施行規則の一部改正について

概要

 地方税法(昭和25年法律第226号)において、軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の軽自動車税の種別割の名称を軽自動車税とするなどの一部改正がされ、市税条例第122条についても地方税法の一部改正に伴い同様に名称を改正するところ、規則についてもこれに対応するため所要の改正を行うものである。

結果公表日

令和8年4月2日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本件については、地方税法において軽自動車税の環境性能割を廃止し、現行の軽自動車税の種別割の名称を軽自動車税とするなどの一部改正がされている。地方税法及び市税条例の一部改正により、規則様式を整備するものであるが、条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に当たるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

財政局税務部管理課審査監察グループ

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大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

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