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大阪市市税条例施行規則の一部改正について

2026年5月29日

ページ番号:679269

案件名

大阪市市税条例施行規則の一部改正について

概要

 地方税法(昭和25年法律第226号)の改正により、同法附則第15条の11による固定資産税・都市計画税の減額措置の対象について、「改修実演芸術公演施設」から「改修特別特定建築物」に改められたことを受け、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号)について、当該減額措置を受けようとする者がすべき申告についての規定の改正を行う。当該申告に係る申告書様式については、大阪市市税条例施行規則(平成29年大阪市規則第82号)において規定しているため、必要な規定の整備を行う。

結果公表日

令和8年5月29日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本件については、地方税法附則第15条の11による固定資産税・都市計画税の減額措置の対象について、「改修実演芸術公演施設」から「改修特別特定建築物」に改められたことを受け、地方税法及び市税条例の一部改正により、規則様式を整備するものであるが、条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に当たるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

財政局税務部管理課審査監察グループ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

ファックス:06-6202-6953

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