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天王寺区役所税証明書等窓口補助業務会計年度任用職員要綱

2026年1月1日

ページ番号:669077

天王寺区役所税証明書等窓口補助業務会計年度任用職員要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、天王寺区役所税証明書等窓口補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。その他、選考について必要な事項は、「天王寺区役所税証明書等窓口補助業務会計年度任用職員募集要項」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事する。

1)電話応対、郵便送受、日計・月計集計、簡易な各種報告資料の作成、つり銭管理、自動車臨時運行許可補助業務

2)証明書審査補助業務、証明書発行補助事務、申告書・納付書の交付及び収受に係る来庁者本人確認書類及び疎明資料が整っていることの確認事務

3)通知文書供覧事務、簡易な照会・回答、各種文書編纂作業

4)その他税証明発行等業務及び住民登録業務の円滑な運用を推進するために必要な簡易な事務

 

(勤務地)

第5条 勤務地は天王寺区役所税証明書等窓口業務を所管する部署に勤務する。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は所属長が定める。

 

附則

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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