大阪市開発審査会条例
2015年4月1日
ページ番号:4564
(目的)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、大阪市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
審査会は、委員7人で組織する。
(委員の任期)
第3条
審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条
審査会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(その他運営に関する事項)
第7条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平12.4.1条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
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