高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく建築計画の認定
2011年4月4日
ページ番号:4769

制度名

内容
建築物の建築計画が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条第3項に規定する判断基準に適合している場合は、計画の認定の申請ができます。認定された計画は、容積率の特例、税制上の特例措置、低利の融資を受けることができます。

対象者
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に定める特定建築物を建築しようとする方。

手続き
認定申請書(バリアフリー法施行規則第8条に従って作成してください)
を提出して下さい。
(注)様式については担当にお尋ねください。

開発誘導課における窓口事前予約及び郵送対応について
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)