高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく建築計画の認定
2011年4月4日
ページ番号:4769
制度名
内容
建築物の建築計画が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条第3項に規定する判断基準に適合している場合は、計画の認定の申請ができます。認定された計画は、容積率の特例、税制上の特例措置、低利の融資を受けることができます。
対象者
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に定める特定建築物を建築しようとする方。
手続き
認定申請書(バリアフリー法施行規則第8条に従って作成してください)
を提出して下さい。
(注)様式については担当にお尋ねください。
受付窓口の事前予約制について(お知らせ)
開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。
受付窓口の事前予約制について
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開発誘導課における郵送対応について
開発誘導課において、各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。
詳しくは各担当にご相談ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
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