土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについて
2021年11月1日
ページ番号:4811
新型コロナウィルス感染拡大防止対策に伴う各種申請の対応について
本市が行う事務に係る下記の申請書等関係書類の一部について、緊急事態措置を実施すべき時期に限り、郵送による受付、交付等を行うことが出来ることとしましたので各担当あてにご相談ください。
土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画事業施行区域内で、事業の施行に障害となるおそれがある行為や建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、市長の許可が必要です。建築確認申請前に許可を受けてください。
提出書類等
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<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法律違反となりますので、ご注意ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9285又は9287 ファックス: 06-6231-3751
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