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住宅附置誘導制度

2023年6月1日

ページ番号:4899

制度名

 住宅附置誘導制度

内容

 都心部の一定地域内で一定規模以上の建築物を建設する場合、その主たる用途が事務所・店舗であるものについては、一定割合以上の住宅を附置していただくよう事業者と大阪市が事前協議を行う制度です。

住宅附置誘導制度の概要
対象区域都心居住容積ボーナス制度の適用区域※のうち次の区域
第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域
指定容積率 300%・400%
商業地域
指定容積率 400%・600%
適用対象建築物主たる用途が事務所・店舗
前面道路幅員10m以上6m以上
適用対象規模延べ面積が5,000平方メートル以上
又は
敷地面積が2,000平方メートル以上
延べ面積が10,000平方メートル以上
又は
敷地面積が2,000平方メートル以上
附置する住宅延べ面積の20%以上延べ面積の10%以上
各住戸の専用面積は原則として50平方メートル以上

 ※都心居住容積ボーナス制度の適用区域は、JR大阪環状線の内側及びその周辺の区域の第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域のうち市長が定める区域。

事前協議について

 対象となる建築物の新築等を行うときは、大規模事前協議の申請前に、要綱に基づき事前協議を行ってください。手続きについては、「都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準」をご確認ください。協議に必要な書類等も掲載しております。ご一読いただき、事前協議を効率的に進めていただきますようお願いします。

 事前協議を希望される方は、住宅附置誘導担当へ事前に電話等でご予約ください

奨励措置

 「都心居住容積ボーナス制度」を活用した容積の割り増し

住宅附置誘導制度 リーフレット

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

「都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱」及び「同施行基準」

受付窓口の事前予約制について(お知らせ)

 開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。

受付窓口の事前予約制について

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開発誘導課における郵送対応について

  開発誘導課において、各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。

 詳しくは各担当にご相談ください。

開発誘導課における郵送対応のご案内はこちら

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7897

ファックス:06-6231-3751

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