住宅附置誘導制度
2013年4月1日
ページ番号:4899
新型コロナウィルス感染拡大防止対策に伴う各種申請の対応について
本市が行う事務に係る下記の申請書等関係書類の一部について、緊急事態措置を実施すべき時期に限り、郵送による受付、交付等を行うことが出来ることとしましたので各担当あてにご相談ください。
制度名
住宅附置誘導制度
内容
都心部の一定地域内で一定規模以上の建築物を建設する場合、その主たる用途が事務所・店舗であるものについては、一定割合以上の住宅を附置していただくよう事業者と大阪市が事前協議を行う制度です。
対象区域 | 都心居住容積ボーナス制度の適用区域※のうち次の区域 | |
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第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域 指定容積率 300%・400% | 商業地域 指定容積率 400%・600% | |
適用対象建築物 | 主たる用途が事務所・店舗 | |
前面道路幅員 | 10m以上 | 6m以上 |
適用対象規模 | 延べ面積が5,000平方メートル以上 又は 敷地面積が2,000平方メートル以上 | 延べ面積が10,000平方メートル以上 又は 敷地面積が2,000平方メートル以上 |
附置する住宅 | 延べ面積の20%以上 | 延べ面積の10%以上 |
各住戸の専用面積は原則として50平方メートル以上 |
※都心居住容積ボーナス制度の適用区域は、JR大阪環状線の内側及びその周辺の区域の第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域のうち市長が定める区域。
事前協議について
対象となる建築物の新築等を行うときは、大規模事前協議の申請前に、要綱に基づき事前協議を行ってください。手続きについては、「都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱施行基準」をご確認ください。協議に必要な書類等も掲載しております。ご一読いただき、事前協議を効率的に進めていただきますようお願いします。
奨励措置
「都心居住容積ボーナス制度」を活用した容積の割り増し
住宅附置誘導制度 リーフレット
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「都心居住促進のための住宅附置に関する指導要綱」及び「同施行基準」
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7897
ファックス:06-6231-3751