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建築協定(法第69~77条)

2024年1月18日

ページ番号:12335

建築協定とは

 建築協定とは、地域のみなさん(土地の所有者等)全員で、建築基準法で規定されている基準に上乗せした基準(ルール)を定めた建築協定(契約)を結ぶとともに、『運営委員会』を組織し、お互いに建築協定(契約)を守り合い、魅力的なまちづくりを進めることを目的に定めるものです。

 建築物を建てる際には、建築基準法などの法律で、建築物の用途や構造など守らなければならない最低限の基準(ルール)が定められています。これらの基準(ルール)は全国一律に定められたものですが、よりきめ細かく地域の状況にあった良好な環境づくりや特徴ある魅力的なまちづくりなどを行うための一つの制度として、建築基準法第69条の規定に基づく建築協定があります。

 建築協定は、地域の皆さんの合意に基づく、一種の私法的な契約ですが、『特定行政庁(大阪市長)の認可』を受けることにより、契約を結んだ当事者だけでなく、建築協定区域内の土地の所有者等が変わった場合でも建築協定の効力が及びます。また、建築協定を変更する場合は建築協定を結んでいる方々(協定参加者)全員の合意、廃止する場合には過半数の合意が必要になるなど、建築協定を継続して運用することができます。

 

建築協定で定めることができる内容

 建築協定では、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について定めることができます。

建築協定の具体例
  • 敷地の最低限度を定める 。
  • 建物の用途を制限する。
  • 建物の階数や高さを制限する。
  • 建ぺい率や容積率の制限を定める。
  • 隣地や道路境界線から建物までの距離を定める。
  • 前庭の確保。

(注)建築協定では、建築基準法などの法律で定められている建築制限を緩和することはできません。

建築協定の手続き

1 建築協定案の作成

  『建築協定を結ぼう』という話が地域で持ち上がれば、地域のみなさん(土地所有者等)が集まり、

  • 協定の区域(建築協定区域隣接地を定める場合はその範囲を含む)は、どの範囲にするか
  • どのような内容の協定にするか
  • 協定の期間は何年にするか
  • 協定の運営はどのようにするか(違反があった場合の対応の仕方はどうするか)

などを十分話し合い、建築協定を結ぼうとするみなさん(協定参加者)全員の『合意』で制限する内容をまとめ、代表者を決めて『建築協定書(案)』を作成し、大阪市計画調整局建築指導部建築企画課に建築協定書(案)の内容や、認可申請に必要な書類などについてご相談ください。  

2 建築協定許可申請書提出から建築協定の認可まで

 建築協定書(案)が決まりましたら、建築協定認可申請書に必要な書類(合意書、登記薄謄本など)をそえて、協定の代表者が大阪市長あてに認可申請を行います。(認可申請の受付は大阪市計画調整局建築指導部建築企画課で行います。)

 大阪市長は、この建築協定書(案)の縦覧、公開による意見の聴取などを経て、認可いたします。

建築協定手続きのフロー図
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建築協定成立後の運営について

  建築協定は、地域のみなさんがその地域に合った基準をつくり、良好な環境等を守り合っていくことを契約したものですので、地域のみなさんが建築協定の運営を行います。そのため、協定参加者の方々で『運営委員会』をつくり、建築協定を運営していただきます。

 

【運営委員会で運営していただく内容の参考例】

  • 建築協定区域内で建築行為を行う方に、建築協定の内容や、建築協定を守って建築計画を行う必要があることを説明する。
  • 事前に承認した内容に基づき工事が行われているか、実際の物件について現地確認する。
  • 建築協定を守っていない工事を発見したときは、協定違反者へ運営委員会が承認した内容に合わせた工事に変更させたり、工事を取りやめてもらうなど、協定書に定めた内容に基づく必要な対応をする。
  • 協定の更新時期(有効期間満了前)の手続きや、協定の変更、廃止をしようとする場合には、協定参加者との調整や、申請手続きなどをする。
  • 建築協定区域内の建築計画について、協定の内容を守っているかなどを事前に確認し、承認する。(確認申請等の手続きが必要でない工事についても同様)

(注)建築協定の制限の内容は、建築基準法に基づく確認申請などの手続きにおいて、行政などが審査する内容の対象ではありませんので、運営委員会で協定の内容に適合していることを確認し、承認をしてください。

確認申請等を行う場合

 建築協定区域内で建築行為等を行う場合は、その計画が建築協定の内容に適合している必要がありますので、確認申請などの手続きを行う前に、該当する建築協定の運営委員会の承認を受けてください。

 また、建築基準法に基づく確認申請などの手続きが必要のない建築行為でも、建築協定の内容に適合する必要がありますので、事前に該当する建築協定の運営委員会にご確認ください。

建築協定区域内で確認申請等を行う場合のフロー図

大阪市内で建築協定を結んでいる地域の位置図

建築協定の位置図

建築協定一覧表(令和5年11月15日時点)

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建築協定パンフレット

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建築協定手続き要領

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その他

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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