法第52条第8項による容積緩和を受ける建築物に関する指導(法第52条第8項)
2025年1月31日
ページ番号:12341
内容
全部又は一部を住宅の用途に供する建築物で、適用区域内に位置する建築物については、特定行政庁が定めている上限の数値までの範囲で容積率制限の緩和が一般の建築確認申請で可能になる制度です。
適用要件
敷地面積の規模 | 商業地域 | 1,000平方メートル以上 |
---|---|---|
準工業地域 | 2,000平方メートル以上 | |
空地率 | 空地率≧1.2-C C:基準建ぺい率 |
特定行政庁が指定する上限の数値
Vr=6Vc/(6-R)
Vc: 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値
R : 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
適用区域
ダウンロードファイル
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大阪市北区
茶屋町、芝田1丁目及び2丁目、大深町(市道大淀区第282号線の中心線及び同市道の中心線西端と市道大淀区第33号線の中心線東端を結んだ線以南の区域を除く。)、角田町、小松原町、曽根崎2丁目、梅田1丁目から3丁目まで、西天満1丁目から4丁目まで、曽根崎新地1丁目及び2丁目、堂島浜1丁目及び2丁目、中之島1丁目から6丁目まで(大阪都市計画道路1・3・9本庄西天満線の東側端線に相当する線及び府道恵比須南森町線以西の区域に限る。)
大阪市福島区
市道曽根崎川北岸線以南で府道大阪伊丹線以東
大阪市中央区
府道恵比須南森町線以西で府道大阪枚岡奈良線及び市道難波境川線以北の区域(市道土佐堀南岸線と市道御堂筋線との交差点を起点とし、順次同市道、市道備後町線、市道御堂裏線、市道大阪港線、市道狐小路線、市道築港深江線、市道御堂裏線、市道久宝寺町線、市道佐野屋橋筋線、市道難波境川線、府道大阪枚岡奈良線、市道心斎橋筋線、府道石切大阪線及び市道土佐堀南岸線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域を除く)
大阪市西区
市道南北線以東
ただし、地区計画(再開発等促進区)の区域(船場都心居住促進地区を除く)を除く。
その他
「建築基準法第52条第8項の容積率緩和を受ける建築物に関する指導要綱」を別途定めていますので、事前協議が必要となります。
ダウンロードファイル
建築基準法第52条第8項の容積率緩和を受ける建築物に関する指導要綱(令和3年11月1日改正)(PDF形式, 138.66KB)
建築基準法第52条第8項の容積率緩和を受ける建築物に関する指導要綱実施細目(令和3年3月30日改正)(PDF形式, 230.27KB)
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号