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前面道路幅員による容積率制限及び大阪市建築基準法施行条例にもとづく防火規制

2026年8月19日

ページ番号:12361

前面道路幅員による容積率制限の変更

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(ただし、風致地区は除く)においては、前面道路幅員による容積率低減数値は0.6としています。
したがって、指定容積率200%で前面道路が4メートルの敷地の場合には、低減数値が0.4であれば、建てられる容積率は4×0.4=160%ですが、0.6であれば指定容積率200%まで建てられます。

 

大阪市建築基準法施行条例にもとづく防火規制

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の全部並びに準工業地域の一部(建ぺい率が80%の地域)においては、大阪市建築基準法施行条例にもとづき、建築物の防火規制を次の通りとします。(ただし、防火地域は除きます。)
ア 原則として、全ての建築物は耐火建築物又は準耐火建築物
イ 延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐火建築物
ウ 建蔽率が80%を超えるものは耐火建築物
ただし、建ぺい率が60%以下の建築物とする場合は、従来の建築基準法にもとづく防火規制の通りとします。

規模に応じた建築物の防火規制

建ぺい率が60%*以下の場合

従来の建築基準法にもとづく防火規制
(1)(2)(3)
1500平方メートルを超えるもの
 (又は4階以上)
500平方メートルを超えるもの
 (又は3階)
※ ただし、(1)に掲げるものを除く
(1)、(2)に掲げるもの以外
耐火建築物耐火建築物又は準耐火建築物耐火建築物、準耐火建築物、又はその他の建築物

建ぺい率が60%*を超える場合

大阪市建築基準法施行条例にもとづく防火規制
(1)(2)
 下記のいずれかに該当するもの
A.500平方メートルを超えるもの
 (又は4階以上)
B.建ぺい率が80%*を超えるもの
 (1)に掲げるもの以外
 耐火建築物 耐火建築物又は準耐火建築物
・・・耐火建築物・準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能をもつ建築物
 ・・・一定条件を満たす角地等の場合、60%→70%、80%→90%と読み替える

規模に応じた建築物の防火規制の表


 

(参考)
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の全部、並びに準工業地域の一部において、建ぺい率は80%に指定されています。(ただし、風致地区は別途、条例による規制があります。)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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