大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定
2021年4月1日
ページ番号:53781

制度名
大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定制度

内容
大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号、以下「府条例」という。)第31条の規定により、所管行政庁が構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと認めた建築物に対しては、府条例の規定の緩和措置を受けることができます。
なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の政令で規定される基準に関しては、緩和措置を受けることができません。

対象者
大阪市内で、府条例の対象となる建築物の新築・増築・改築又は用途変更を行われる事業者の方。

手続き
緩和措置の認定を受けようとする方は、「大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱」に基づき、様式(第2条関係)による申請書の正本及び副本に、それぞれ市長が別に定める図書を添付して、市長に提出してください。

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