大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定
2021年4月1日
ページ番号:53781
制度名
大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定制度
内容
大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号、以下「府条例」という。)第31条の規定により、所管行政庁が構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと認めた建築物に対しては、府条例の規定の緩和措置を受けることができます。
なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の政令で規定される基準に関しては、緩和措置を受けることができません。
対象者
大阪市内で、府条例の対象となる建築物の新築・増築・改築又は用途変更を行われる事業者の方。
手続き
緩和措置の認定を受けようとする方は、「大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱」に基づき、様式(第2条関係)による申請書の正本及び副本に、それぞれ市長が別に定める図書を添付して、市長に提出してください。
受付窓口の事前予約制について(お知らせ)
開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。
受付窓口の事前予約制について
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開発誘導課における郵送対応について
開発誘導課において、各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。
詳しくは各担当にご相談ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)