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よくあるご質問(開発許可関係)

2020年3月31日

ページ番号:389959

開発許可関係

質問1 開発許可が必要となる敷地の規模は何平方メートルからですか?

答え1 開発許可の対象となる区域規模は500平方メートル以上です。対象規模に該当し、建築等の土地利用を計画されておられる場合はすべて、開発許可が必要となるかどうかの判定を受けてください。また、新たに土地利用される区域が500平方メートル未満であっても、従前の土地利用全体が500平方メートル以上の区域から分割利用される場合は、原則として開発許可が必要となりますので、担当までお問合せください。

質問2 開発で宅地割を行う場合、最小敷地面積の基準はあるのですか?

答え2 最小敷地面積が60平方メートル以上とする基準を設けています。詳細については、担当までお問合せください。

質問3 敷地の規模が開発許可の必要となる規模(500平方メートル)であっても許可が必要とならない場合がありますか?

答え3 単なる形式的な区画の分割又は統合のみで、切土、盛土等の造成工事を伴わず、公共施設(道路、下水、消火栓、公園など)の整備が必要ないと認められるものは、開発行為に該当しないものとして取り扱っています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9285 ファックス: 06-6231-3751

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