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よくあるご質問(大規模建築物事前協議関係)

2020年3月31日

ページ番号:389960

大規模建築物事前協議関係

質問1 大規模建築物の建設計画の事前協議とはどんな協議をするのですか?

答え1 一定規模以上の建築物の建設計画に対し、建築確認等の法令手続に入る前に、道路、公園(緑地)、上下水道、消防、教育、環境など所要の事項について、それぞれ所管する部局と協議していただき、建築物と公共・公益施設等との均衡、調整を図ろうとするものです。

質問2 事前協議対象となる「一定規模以上の建築物」とはなんですか?

答え2 建設計画が次の各号のいずれかに該当した場合としています。

 (1)住宅の用に供するもので、戸数が70戸以上のもの

 (2)建設計画の区域が2,000平方メートル以上で、かつ建築物の地上の高さが10メートル以上のもの

 (3)延べ面積(容積対象面積)が5,000平方メートルを超え、かつ階数が地上6以上のもの

 

 なお、用途変更や大規模な模様替えは原則として対象外としていますが、増築の場合は担当までお問合せください。

質問3 事前協議対象となる要件に住戸の戸数が70戸以上というのがありますが、ワンルームの場合も適用されますか?

答え3 1住戸の床面積が35平方メートル以下の住宅は、住宅戸数70戸に算入しないこととしています。

質問4 事前協議の対象となった場合、既存道路の接道の条件はあるのですか?

答え4 原則として、袋路状でない幅員6メートル以上の既設の認定道路に接続しなければならないとしていますので、詳細については担当までお問合せください。

質問5 共同住宅で事前協議の対象となった場合、集会所を設けなければならないのですか?

答え5 通常、分譲の共同住宅では維持管理上必要となってくることから、1住戸あたり0.5平方メートル以上の集会室の設置をお願いしていますので、詳細については担当までお問合せください。

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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