よくあるご質問(ワンルームマンションの建築について)
2020年3月2日
ページ番号:390015
ワンルームマンションの建築について
質問1 ワンルームマンションを建築しようと思うのですが、何か指導はありますか?
答え1 いわゆる「ワンルームマンション」の建築に伴う紛争の防止と良好な居住環境の確保を図るため、「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」に基づき指導しています。詳細については、担当までお問い合わせください。
質問2 ワンルーム形式住戸とはどのようなものですか?
答え2 本要綱でのワンルーム形式住戸とは、一区画ごとに浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所(湯沸場を含む。)を設けた形式の住宅又は一区画ごとに便所若しくは台所(湯沸場を含む。)を設けた形式の事務所で、かつ、住戸の専用面積が35平方メートル以下のものです。
質問3 長屋、寄宿舎、老人ホームは要綱の対象ですか?
答え3 長屋は対象になりますが、寄宿舎及び老人ホームは対象外です。
質問4 どのような手続きが必要ですか?
答え4 建築確認申請前に「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」に基づき事前協議を行い、工事完了時には、完了の届出を行ってください。詳細については、「ワンルーム形式集合建築物指導要綱について」(リーフレット)(PDF形式, 383.19KB)をご覧ください。
質問5 駐車施設(四輪車及び自動二輪車)の取扱いはどのようになりますか?
答え5(1) 住宅の全住戸数が30戸以上の場合
計画調整局計画部都市計画課と協議を行い、その協議内容を第2号様式へ記入してください。
答え5(2) 住宅の全住戸数が30戸未満の場合
住宅の全戸数分はできるだけ敷地内に以下の駐車施設を設置してください。敷地内に設置できない場合は、図書等をご持参のうえ窓口までお越しください。
30戸以上 | 都市計画課と協議結果を第2号様式へ記入 |
30戸未満 | 四輪車台数=ワンルーム住戸数×10%+ファミリー形式住戸×30% (商業地域及び近隣商業地域のみ +ファミリー形式住戸×35%) 自動二輪車台数=ワンルーム住戸数×2%+ファミリー形式住戸×3% |
用途が共同住宅の場合は、「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」に基づく設置届が必要です。
質問6 駐輪施設(自転車及び原動機付自転車)の取扱いはどのようになりますか?
答え6 共同住宅の場合は、「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」の規定により、駐輪施設を設置してください。(別途、これとは別に自転車駐車場の設置届の提出が必要です。)
長屋、事務所でワンルーム形式住戸が含まれる場は、ワンルーム形式住戸1戸ごとに0.7台(うち5パーセント以上は原付)の駐輪施設を設置してください。
住戸数 | 係数 | 必要台数 | |
ワンルーム16戸 | 0.7 | 22台(自転車+原付) 16×0.7+10×1.0=21.2の切上げ | 原付 2台 22×0.05=1.1の切上げ |
ファミリー10戸 | 1.0 | 自転車 20台 22-2(原付台数)=20 |
質問7 完了届提出時に、「大阪市ワンルーム形式集合建築物指導要綱」に関連して、確認する協議はありますか?
答え7 管理規約の内容について、市民局区政支援室地域力担当と協議を行い、協議済の印が押された管理規約の文案を完了届に添付してください。
質問8 完了届には、どのような写真を添付する必要がありますか?
答え8 事前協議時の第2号様式の協議した項目ごとに、下記の例(1)~(7)のようにその内容がわかる写真。
(1)居室の天井高さ→一室で天井高さの異なる部分がある場合は、それぞれの高さがわかるもの。
(2)駐車施設→駐車台数及び配置計画の確認ができるもの。
(3)駐輪施設→駐輪台数及び配置計画の確認ができるもの。
(4)管理人室→室内・外の確認ができるもの。
(5)廃棄物処理施設→施設内・外の確認ができるも。
(6)植栽→箇所ごとの配置計画の確認ができるもの。
(7)管理者連絡先表示板→遠景写真で設置場所、近景写真で会社名、住所、及び電話番号が確認できるもの。
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大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課
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