国土利用計画法(抄)
2021年11月1日
ページ番号:445369
(土地利用審査会)
第39条
都道府県に、土地利用審査会を置く。
2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 土地利用審査会は、委員5人以上で組織する。
4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
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10 第3項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(大都市の特例)
第44条
第23条から第32条まで、第35条、第41条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第23条から第32条まで、第35条、第39条及び前3条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
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