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大阪市土地利用審査会条例

2021年11月1日

ページ番号:445371


(目的)

第1条 
この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、大阪市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条
審査会は、委員7人以内で組織する。


(委員の任期)

第3条 
審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。


(会長)

第4条 
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。


(会議)

第5条 
審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(幹事及び書記)

第6条 
審査会に幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。

3 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。


(施行の細目)

第7条 
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。


附則(昭和49年12月12日公布)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月4日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局計画部都市計画課(国土法担当・公拡法担当)
電話:06-6208-7891 ファックス:06-6231-3751
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号

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