大阪市土地利用審査会条例
2021年11月1日
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(目的)
第1条
この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、大阪市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
審査会は、委員7人以内で組織する。
(委員の任期)
第3条
審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条
審査会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。
3 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(施行の細目)
第7条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年12月12日公布)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第8号)この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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