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壁面線(法第46条、第47条)

2024年1月31日

ページ番号:481544

壁面線とは

 大阪市では、街区内の建築物の位置を整えて環境の向上を図るため、建築基準法第46条の規定に基づき、壁面線を指定しています。

 壁面線の指定がある場合、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいは、同法第47条の規定に基づき、壁面線を越えて建築することができません(大阪市が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除く)。

壁面線指定の位置

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電話: 06-6208-9284・9300 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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