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都市計画都市高速鉄道なにわ筋線の区域内における建築許可の取扱いについて

2024年3月1日

ページ番号:494058

なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域内における建築許可の取扱い

 なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域内における都市計画法に基づく建築許可の取扱いを以下のとおりとします。

適用区域(立体的な範囲を定めている区域)

 適用区域は、なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域とします。立体的な範囲を定めている区域は、下記の図面よりご覧いただけます。

  • 本図面に掲載されている内容は、都市計画等に関する情報及び土地利用の規制に関する情報の全てではありません。
  • 本図面は、なにわ筋線の立体的範囲の確認のために使用してください。
  • 都市計画その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。

内容・手続き

(注)令和2年8月7日付けで都市計画事業の認可の告示がありましたので、都市計画法第65条に基づく建築許可申請を行ってください。
(注)事業認可期間(令和2年8月7日から令和14年3月31日まで)

都市計画法53条に基づく建築許可の取り扱い

 都市計画施設の区域内で建築物の建築をする場合は、建築確認申請に先立って都市計画法第53条の許可申請が必要となりますが、本適用区域において、立体的な範囲からの離隔距離や建築物による載荷重の条件に適合する建築物については、許可申請が不要となります。

  • 都市計画都市高速鉄道なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域における都市計画法第53条の許可申請にかかる手続きの流れ、必要書類等については、パンフレット「都市計画都市高速鉄道なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域における都市計画法第53条の許可申請について」をご参照下さい。

パンフレット

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都市計画法65条に基づく建築許可の取り扱い

 都市計画事業の認可の告示があった後においては、都市計画事業の施行上 支障のない場合は、都市計画法第65条の規定による許可を受けて、建築物等の建築や 土地の形質の変更などを行うことができます。

  • 都市計画都市高速鉄道なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域における都市計画法第65条の許可申請にかかる手続きの流れ、必要書類等については、パンフレット「都市計画都市高速鉄道なにわ筋線の立体的な範囲を定めている区域における都市計画法第65条の許可申請について」をご参照下さい。

パンフレット

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許可申請書の様式等

 都市計画法第53条許可申請、都市計画法第65条許可申請が必要な場合の許可申請書がダウンロードできます。下記の様式名をクリックして様式をダウンロードしてお使いください。

  • 印刷時はA4サイズで印刷してください。
  • (両面)と表示のある様式は両面印刷をしてください。

許可申請関係図書≪参考≫

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7874 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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